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耐震関連補助金について

耐震診断・耐震改修にともなう補助金制度について 耐震診断調査や耐震改修工事(補強工事)を実施した場合、地域により建物所在地の地元自治体の設置した要綱等に基づいて調査あるいは工事費用の一部を補助する制度があります。補助の金額・対象となる物件は地域によって異なりますので、詳細は地元行政庁にお問い合せ下さい。 住宅の耐震改修による減税制度 ある一定の耐震改修工事(補強工事)を実施した場合、建物の所有者に、所得税・固定資産税等の税控除・減額等の特例措置があります。詳細は地元行政庁にお問い合せ下さい。

耐震改修って何?

耐震診断調査の結果、耐震性に問題があると思われる建築物は、適切な補強工事を行う必要があります。これを耐震改修と言います。 耐震改修 補強や改修工事を行う場合、専門家(建築士)が該当建築物の構造上、地震の揺れに対して弱い部分の補強計画を立案し、補強工事のための(設計図書)を作成します。 専門家に耐震改修を依頼する場合、耐震診断とは別途に費用が発生します。 災害が起きる前に地震に強い建物に改修することが大切です。 建築物の耐震改修の促進に関する法律の目的 この法律は、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修促進のための措置をすることにより、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資することを目的としています。 特定建築物の所有者の努力 オフィスビル、マンション、病院、劇場、百貨店など、不特定多数の利用がある建築物(特定建築物)(RC造・S造等で3階以上かつ延面積1,000m2以上の建築物)の所有者は、現行の耐震基準に適合するように建築物の耐震診断、耐震改修を行うよう努めることが求められています。 耐震改修計画の認定 建築物の耐震診断に基づき、現行の耐震基準が求める耐震性能の水準を満たすように耐震改修を行おうとする建築物の所有者は、耐震改修計画について所管行政庁の認定を受けることが出来ます。 認定に際しては、建物所在地の所管行政庁へお問い合せ下さい。法令上の制限緩和措置等を受けられる場合があります。 次のような建物は、ぜひ耐震改修を実施しましょう 比較的古い建築物 バランスの悪い建築物 多数の人が利用する建築物 ・昭和56年(1981)以前の建物・老朽化が著しい建築物 ・1階がピロティの建築物・大きな吹抜がある建築物・壁・窓の配置が偏った建築物 ・階数が3以上で、かつ延面積1,000m2以上の建築物

耐震診断とは?

建物を設計するとき、地震に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、「耐震設計」のもとになる基準を「耐震基準」といいます。 国では大地震がおきて建物が被害を受けると、どうして被害を受けたかを研究して同じ被害を受けないように新しい考え方を盛り込み、「耐震基準」をきびしくするなど、法律や基準を改正してきました。 今使われている耐震基準は「新耐震設計基準」と呼ばれ、阪神・淡路大震災においても、この基準によって設計された建物は被害が少なかったといわれています。 耐震診断というのは昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建物が、この「新耐震設計基準」とくらべて、どこが弱いか、どこを補強すればよいかを調べるものです。 大地震に備えて耐震診断を受けましょう 阪神・淡路大震災では木造ばかりでなく、堅固な建物といわれている鉄筋コンクリート造や鉄骨造も大きな被害を受けました。 「災害に強い安全なまちづくり」のためには、今お持ちになっている建物が、安全であるかどうかを知ることが大切です。 今回のような大地震で、被害を受けた建物の復旧に要した費用と、あらかじめ耐震改修を行ったと仮定したときの費用とを比べてみますと、あらかじめ耐震改修を行った費用の方が、はるかに少なくてすむといわれています。 このように耐震診断は、改修や補強の目安となるものであり、「転ばぬ先の杖」なのです。

工事完了

いよいよ工事完了です。 設計図とおりに建物ができているかを施主・監理者・役所・施工者それぞれの立場で検査をします。建築士事務所(設計者・監理者)と施工者が専門家の立場で検査を行い、不具合が発見された場合は手直しを行います。その上で施主を交えて施主検査を実施します。またこれとは別に自治体の建築主事などが建築基準法に基づいて「完了検査」を行います。 そうした検査が無事終了した後、「引き渡し」です。通常は、引渡しと同時に支払いを行います。 工事監理費(建築士事務所) 請負契約工事代金 追加工事代金(追加工事をした場合)

工事契約と工事監理

実施設計図に基づく工事金額の見積りは、工事業者が行いますが、必要に応じて建築士事務所が、その内容や工事業者の選定について助言します。 工事期間中は、設計意図を工事業者に明確に伝え、各工事の施工検査・強度試験・材料検査結果のチェックを行い、工事が請負契約書などに示された諸条件に従って適切に施工されるよう監理します。 具体的には、工事施行計画の検討助言や施主と施工者間の調整、各種報告や手続き処理、竣工時の消防署や役所などの検査立合い、及び建築引き渡し時の立合いや最終的な工事の確認などを行います。

実施設計

基本設計が出来上がり、あなたの建物に対する考え方も十分理解したので、工事に着工できる図面を作成します。 意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続き書類などが含まれます。 また、ここで作成した設計図の一部を使って「建築確認申請手続き」を行ない「建築確認通知書」を受理してからでなければ、工事に着工できません。

基本設計

建物に対する考え方をうかがい、敷地、立地条件などを調査し、建築基準法等の関係法令に照らし合わせ、平面、立面などの基本設計図を作成します。 『希望』が具体化される重要な課程です。 十分時間をかけて、納得できるまで打ち合わせることが大切です。 また、工事費の概算金額も提示します。

設計から工事完了まで

設計契約 あなたと建築士事務所、双方の『権利や義務』を明確にすると共に、お互いの立場を守るためにも、必ず『業務委託契約』を結ぶことが必要です。 一般的には、次のステップである[ 基本設計 ]に進む前に行います。 建築士事務所はあらかじめ建築主に対し契約内容の「重要事項」について書面を交付して説明することが義務付けられています

設計から工事完了まで

家を建てるのにかなえたい『夢』がたくさんあります。でも、だいじょうぶ!!建築士事務所は、これらの『夢』を実現するため、あなたのお手伝いをします。では、具体的な仕事のプロセスを順を追って見ていきましょう。 注意 :報酬を得ての設計業務は都道府県に登録された『建築士事務所』にしか行えません。

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