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工事契約と工事監理

実施設計図に基づく工事金額の見積りは、工事業者が行いますが、必要に応じて建築士事務所が、その内容や工事業者の選定について助言します。 工事期間中は、設計意図を工事業者に明確に伝え、各工事の施工検査・強度試験・材料検査結果のチェックを行い、工事が請負契約書などに示された諸条件に従って適切に施工されるよう監理します。 具体的には、工事施行計画の検討助言や施主と施工者間の調整、各種報告や手続き処理、竣工時の消防署や役所などの検査立合い、及び建築引き渡し時の立合いや最終的な工事の確認などを行います。

基本設計

建物に対する考え方をうかがい、敷地、立地条件などを調査し、建築基準法等の関係法令に照らし合わせ、平面、立面などの基本設計図を作成します。 『希望』が具体化される重要な課程です。 十分時間をかけて、納得できるまで打ち合わせることが大切です。 また、工事費の概算金額も提示します。

実施設計

基本設計が出来上がり、あなたの建物に対する考え方も十分理解したので、工事に着工できる図面を作成します。 意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続き書類などが含まれます。 また、ここで作成した設計図の一部を使って「建築確認申請手続き」を行ない「建築確認通知書」を受理してからでなければ、工事に着工できません。

設計から工事完了まで

設計契約 あなたと建築士事務所、双方の『権利や義務』を明確にすると共に、お互いの立場を守るためにも、必ず『業務委託契約』を結ぶことが必要です。 一般的には、次のステップである[ 基本設計 ]に進む前に行います。 建築士事務所はあらかじめ建築主に対し契約内容の「重要事項」について書面を交付して説明することが義務付けられています

設計から工事完了まで

家を建てるのにかなえたい『夢』がたくさんあります。でも、だいじょうぶ!!建築士事務所は、これらの『夢』を実現するため、あなたのお手伝いをします。では、具体的な仕事のプロセスを順を追って見ていきましょう。 注意 :報酬を得ての設計業務は都道府県に登録された『建築士事務所』にしか行えません。

設計料ってどのくらい?

設計料の例 以下の計算例は、平成21年国土交通省告示第15号に準拠し、その『略算方法』を用いて算出したものです。 『略算方法とは・・』 告示第15号に基づき「区分E技術者」に換算した標準業務人・時間数を「建物類別」とその床面積の合計によって求め、「時間額人件費」を乗じて算出したものを「直接人件費(P)」として・・ 報酬(設計料) = 直接人件費(P)+特別経費(R)+技術料(F)+諸経費(E) 上記の式で設計料を求めるものです。この場合の業務内容とは、「告示第15号別添1」に示す全ての業務を行なうことを前提としたものですが、依頼の条件や状況によっては、業務の一部を省略出来る場合もあります。以下の計算例では、以下のように『A・B・C』3タイプの人・時間数の低減を想定してみました。 設計 Aタイプ(100%) 関連資料が極めて少なく、参考例もほとんどない場合など。 Bタイプ(80%) 類似の参考例や資料が豊富にある場合など。 Cタイプ(60%) 参考にする設計図書の一部を修正して使用できる場合など。 工事監理 Aタイプ(100%) 告示内容の全てを行なう場合。 Bタイプ(80%) 構造や設備について他に有資格の工事監理者がいたり、監理不要なものがあるなど、告示別添1にある業務の一部を行なう必要がない場合など。 Cタイプ(60%) 構造や設備について他に有資格の工事監理者がいたり、監理不要なものがあるなど、告示別添1にある業務のかなりの部分を行なう必要がない場合など。 ※ここで言う「工事監理」は監理者が常に現場にいることを前提としません。(非常駐監理) タイプ別設計料の算定例 一般的2階建木造住宅 用途・構造規模:専用住宅・木造2階建30坪(100m2)E区分技術者による必要業務時間=390時間直接人件費(P)×低減率+特別経費(R)+諸経費(E)+技術料(F)=報酬(設計料)(126万円 ×100%)+0 +126万円+63万円=315万円※但し、上記の金額に次のものは含まれていません。1)建築確認手数料(公納金)2)建築確認手続きに関する業務報酬3)消費税 <条件>・建物類別:別表第15(その他の戸建住宅)・設計工事監理タイプ:Aタイプ(100%)・区分E技術者の時間額 人件費(例)3,250円/時間・特別経費(R):0円・経費(E):1.0P・技術料(F):0.5P 変型3階建住宅 用途・構造規模:専用住宅・鉄筋コンクリート造3階建45坪(150m2)E区分技術者による必要業務時間=1,407時間直接人件費(P)×低減率+特別経費(R)+諸経費(E)+技術料(F)=報酬(設計料)(457万円×80%)+0+255万円+109万円=729万円※但し、上記の金額に次のものは含まれていません。1)建築確認手数料(公納金)2)建築確認手続きに関する業務報酬3)消費税 <条件>・建物類別:別表第13(詳細設計及び構造計算を必要とするもの)・設計工事監理タイプ:Bタイプ(80%)・区分E技術者の時間額人件費(例)3,250円/時間・特別経費(R):0円・経費(E):0.7P・技術料(F):0.3P S造4階建1階店舗2~4階マンション 用途・構造規模:店舗併用共同住宅・鉄骨造4階建150坪(500m2)E区分技術者による必要業務時間=2,840時間直接人件費(P)×低減率+特別経費(R)+経費(E)+技術料(F)=報酬(設計料)(923万円×60%)+0+277万円+166万円=997万円※但し、上記の金額に次のものは含まれていません。1)建築確認手数料(公納金)2)建築確認手続きに関する業務報酬3)消費税 <条件>・建物類別:別表第6-1・設計工事監理タイプ:Cタイプ(60%)・区分E技術者の時間額人件費(例)3,250円/時間・特別経費(R):0円・経費(E):0.5P・技術料(F):0.3P RC造5階建マンション 用途・構造規模:共同住宅・鉄筋コンクリート造5階建450坪(1,500m2)E区分技術者による必要業務時間=6,390時間直接人件費(P)+特別経費(R)+経費(E)+技術料(F)=報酬(設計料)(2,077万円×100%)+0+831万円+623万円=3,531万円※但し、上記の金額に次のものは含まれていません。1)建築確認手数料(公納金)2)建築確認手続きに関する業務報酬3)消費税 <条件>・建物類別:別表第6-2(分譲住宅)・設計工事監理タイプ:Aタイプ(100%)・区分E技術者の時間額人件費(例)3,250円/時間・特別経費(R):0円・経費(E):0.4P・技術料(F):0.3P S造7階建事務所ビル 用途・構造規模:店舗事務所・鉄筋コンクリート造7階建600坪(2,000m2)E区分技術者による必要業務時間=4,830時間直接人件費(P)×低減率+特別経費(R)+経費(E)+技術料(F)=報酬(設計料)(1,570万円×80%) +0+628万円+125万円= 2,009万円※但し、上記の金額に次のものは含まれていません。1)建築確認手数料(公納金)2)建築確認手続きに関する業務報酬3)消費税 <条件>・建物類別:別表第4-1(主たる用途が事務所などとした)・設計工事監理タイプ:Bタイプ(80%)・区分E技術者の日額人件費(例)3,250円/時間・特別経費(R):0円・経費(E):0.5P・技術料(F):0.1P 上記算定例は、右爛の<条件>に示された前提を基に算定した例であり、仕事の内容や各建築士事務所の条件により設計料は異なります。 直接人件費(P) 設計など業務にたずさわる人の給与、諸手当、賞与、退職給与、法定保険料などの人件費の一時間当たりの額に、その業務にたずさわる延べ時間数を掛けた額の合計。 特別経費(R) 出張旅費や特許使用料、その他建築主から特別の依頼に基づいて必要となる費用の合計。 諸経費(E) 印刷製本や複写費、交通費など建築物の設計業務に関して直接必要となる「直接経費」と、建築士事務所を管理運営していくのに必要な人件費や研究調査費、減価償却費や通信費などの「間接経費」の合計。 技術料(F) その業務において発揮される技術力や創造力、業務経験や総合企画力、情報の蓄積などの対価として支払われるもの。 建物類別 告示別添2の表による。第1類は「標準的なもの」、第2類は「複雑な設計などを必要とするもの」である。一、物流施設 第1類:車庫、倉庫、立体駐車場等 第2類:立体倉庫、物流ターミナル等二、生産施設 第1類:組立工場等 第2類:化学工場、薬品工場、食品工場、特殊設備を付帯する工場等三、運動施設 第1類:体育館、武道館、スポーツジム等 第2類:屋内プール、スタジアム等四、業務施設 第1類:事務所等 第2類:銀行、本社ビル、庁舎等五、商業施設 第1類:店舗、料理店、スーパーマーケット等 第2類:百貨店、ショッピングセンター、ショールーム等六、共同住宅 第1類:公営住宅、社宅、賃貸共同住宅、寄宿舎等 第2類:分譲共同住宅等七、教育施設 第1類:幼稚園、小学校、中学校、高等学校等―八、専門的教育・研究施設 第1類:大学、専門学校等 第2類:大学(実験施設等を有するもの)、専門学校(実験施設等を有するもの)、 研究所等九、宿泊施設 第1類:ホテル、旅館等 第2類:ホテル(宴会場等を有するもの)、保養所等十、医療施設 第1類:病院、診療所等 第2類:総合病院等十一、福祉・厚生施設 第1類:保育園、老人ホーム、老人保健 […]

事務所協会ってどんな組織?

建築士事務所協会は、法律により定められた建築士事務所の唯一の法定団体です。 建築設計や工事監理業務は、年々複雑さを増しています。建築士事務所を取り巻く環境の変化や、求められる資質も次第に高度なものとなっています。また構造計算書偽造問題など、建築士事務所には改めて高いモラルと自己管理能力を強く求められています。 建築士事務所協会は、複雑化する今日の建築界の動きや建築士事務所の経営及び業務に必要な情報の提供等、多様な事業を行って、「団体による自律的な監督体制の確立」を実現すべく組織された建築士事務所の団体です。 「建築士法」第27条2には【建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会】が明記されています。その法律に基づき、事務所協会は建築士事務所の業務の適正な運営や、建築主の利益の保護や公共の福祉の増進に寄与を目的に密接なネットワークを構築しています。

建築士事務所って何?

建築主の意向に沿って建物を設計し、工事業者が指定通りに施工するよう指導・監理を行う建築士による組織が建築士事務所です。 建築士事務所の役割は、建築主の立場に立って専門家として建築主の権利を守り、良質な建築物を建てることです。建築物ができるまでには、建設会社や不動産業者などさまざまな人々が係わります。そうしたプロセスで建築の専門家でない建築主が自分の要望を貫き通すことは、なかなか難しいことでしょう。その建築主に代わり、建築主の希望を専門家としてアドバイスし、建築主に代わって施工業者に交渉・要求していくのが建築士事務所の役割です。いわば、建築士事務所は建築主の代理人と言うことができます。「建築士法」には、他人の求めに応じ報酬を得て、 設計 工事監理 建築工事契約に関する事務 建築工事の指導監督 建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理 を業務として行うためには、建築士事務所として登録を受けなければならないと定められています。つまり報酬を得て設計等の業務を行うことを法律で認められているのは、都道府県知事の登録を受けた建築士事務所だけなのです。

建築士って何をする人?

家やビルを建てるときは、それがどんな建物になるかを正確に示した設計図(設計図書)が必要になります。建設会社は設計図に基づき、建物の建築を行います。その『設計図を作る』ことが建築士の重要な仕事のひとつです。 建築物の設計というと、建物外観や内装のデザイン、室の配置、間取りなど意匠的な部分ばかりに目がいきがちです。けれどもひとつの建物を設計するためには、法律や構造、防災などさまざまな要素を考えなければなりません。ひとつでも不具合があれば、違法建築や安全ではない建物が出来上がってしまいます。 そのため一定の規模以上の(あるいは特定の用途の)建物の設計をするには、国家試験に合格して免許を受けた建築士だけが業務を行うことができます。建築士の資格は「建築士法」に定められており、設計できる建築物の範囲を決めて、「1級建築士」「2級建築士」「木造建築士」に区別されています。例えば学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場、百貨店など多くの人々が集まる建物や、一定以上の規模の建物は1級建築士しか設計業務をすることはできません。建築士は、設計、工事監理以外に、 建築工事契約に関する事務 建築工事の指導監督 建築物に関する調査若しくは鑑定 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理 を行うことができます。

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